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スコープ3

スコープ3(自社以外の間接排出)の概要とカテゴリ分類

スコープ3は、スコープ1,2以外の間接排出を指します。間接排出とは、自社の活動に関連する他社の排出のことです。復習となりますが、スコープ3は「上流」と「下流」に分類され、上流は「原材料の調達や、物流・輸送、生産などで排出される温室効果ガス」、下流は「製品の販売、使用、リサイクル、廃棄などで排出される温室効果ガス」を指します。

スコープ3(自社以外の間接排出)の概要とカテゴリ分類図

15のカテゴリー

上流・下流から、さらに15のカテゴリーに分類され、カテゴリー1~8は上流、9~15は下流に分類されます。

上流 カテゴリー 項目 該当する活動例
1 購入した製品・サービス 原材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達
2 資本財 生産設備の増税(複数年に渡り建設・製造されている場合には、建設・製造が終了した最終年に計上)
3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 調達している燃料の上流工程(採掘、精製等)調達している電力の上流工程(発電に使用する燃料の採掘、精製等)
4 輸送、配送(上流) 調達物流、横持物流、出荷物流(自社が荷主)
5 事業から出る廃棄物 廃棄物(有価のものは除く)の自社以外での輸送(※1)、処理
6 出張 従業員の出張
7 雇用者の通勤 従業員の通勤
8 リース資産(上流) 自社が賃借しているリース資産の稼働
(算定・報告・公表制度では、Scope1,2 に計上するため、該当なしのケースが大半)
下流 9 輸送、配送(下流) 出荷輸送(自社が荷主の輸送以降)、倉庫での保管、小売店での販売
10 販売した製品の加工 事業者による中間製品の加工
11 販売した製品の使用 使用者による製品の使用
12 販売した製品の廃棄 使用者による製品の廃棄時の輸送(※2)、処理
13 リース資産(下流) 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の稼働
14 フランチャイズ 自社が主宰するフランチャイズの加盟者のScope1,2に該当する活動
15 投資 株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運用
その他(任意) 従業員や消費者の日常生活

横にスクロールで表全体をご確認いただけます。

※1 スコープ3基準及び基本ガイドラインでは、輸送を任意算定対象としています。
※2 スコープ3基準及び基本ガイドラインでは、輸送を算定対象外としていますが、算定頂いても構いません。
出典:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/supply_chain_201711_all.pdf)よりゼロプラス作成

中小製造業の重要カテゴリー1・4・9

製造業の中小企業にとってはカテゴリー1「購入した製品・サービス」、カテゴリー4「輸送、配送(上流)」、カテゴリー9「輸送、配送(下流)」が、スコープ3の排出量低減のカギと言えます。以下は製造業B社様のCO2排出量内訳です。

製造業B社様CO2排出量内訳

出典:環境省(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/jp2019/C2019_calbee_jp.pdf)の資料よりゼロプラス作成

こちらを見ると、上位3項目であるカテゴリー1,4,9が排出量の80%以上を占めています。
つまり、製造するものにもよりますが多くの製造業の中小企業はカテゴリー1,4,9の排出量が多いと言えます。カテゴリ―1,4,9は排出量削減に比較的企業が取り組みやすいカテゴリーで、自社努力によって大きく削減することも可能です。

カテゴリー4・9の詳細

  • カテゴリー4

    図の赤い点線で囲ってある部分がカテゴリー4の算定範囲です。

    カテゴリー4の算定範囲

    調達に関する物流は基本的にカテゴリー4に該当します。ただし、自社が運行する輸送はスコープ1,2に含む可能性があるため、グループ内で輸送会社を有する場合等は注意が必要です。

    カテゴリー4の算定範囲2

    調達に関する物流は基本的にカテゴリー4に該当します。ただし、自社が運行する輸送はスコープ1,2に含む可能性があるため、グループ内で輸送会社を有する場合等は注意が必要です。

    ※図表の出典:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/supply_chain_201711_all.pdf)より作成

  • カテゴリー9

    図の青い点線で囲ってある部分がカテゴリー9の算定範囲です。

    カテゴリー9の算定範囲

    自社が荷主の輸送以降はカテゴリー9に該当します。一方、廃棄物の処理場までの輸送はカテゴリー5に該当します。

    なお、カテゴリー9を含む下流カテゴリーについては、データの取得が困難で算定できないと思われるかもしれません。しかし、必ずしも取引先からデータの取得が必須ということはなく、業界平均データや代用データ、サンプリング法等を用いて算定するということも可能です。

    ※図表の出典:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/supply_chain_201711_all.pdf)より作成

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